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相談

​取扱い内容

社会保険労務士業務

従業員を雇用した場合の労務管理について

従業員を雇用しましたら、法律に基づいて各種保険に加入させなければなりません。

従業員を各種保険に加入させましたら、次は労働時間をきちんと把握するようにしなければなりません。休日管理、有給管理等、従業員の働く時間を把握し、職場環境に改善するべきことがあれば改善していかねばなりません。

そして、労働時間に基づいた賃金を月に1回必ず払わねばなりません。労働時間を法定内労働時間と法定外労働時間に区分けし反映した給与計算をする必要があります。給与の締めに応じて、賃金台帳や出勤簿を調整していかねばなりません。

このようなサイクルで、労働時間管理や給与計算等を毎月やっていくのですが、従業員数が少なければそんなに負担になりませんが、従業員数が多いと大変な作業になります。

そのような負担の大きい労務管理作業を当事務所にて一括して代行いたします。経験豊富な専門家である社会保険労務士が行います。

当事務所では、クラウドによるPCやスマホを使った勤怠管理ソフトウェアとe-Gov外部連携API対応ソフトウェアによる申請管理を行い、労務管理にかかる工数を大幅に削減いたします。

詳しい契約内容をご説明させて頂きますので、お問い合わせください。

キャリアアップ助成金の申請

助成金と聞くと難しいと感じてしまう方もいるかもしれませんが、近年では非常に使いやすく設計された助成金が出ています。
その中でもキャリアアップ助成金は予算規模も大きく、是非活用したい助成金のひとつです。

助成金は借入と違って利息の支払や返済が不要ですので、予算がある限り要件を満たした事業者に支給されます。
受け取った助成金には使い道に限定はありません。使い道が自由なお金です。パート1名だけの個人事業の方から幅広く活用できるのがこのキャリアアップ助成金の特徴です。
キャリアアップ助成金は8つのコースが準備されています。しかし、実際に頻繁に使うのは「正社員化コース」になります。

当事務所では、助成金に精通した社会保険労務士がこの助成金にかかる申請書類の作成を代行致します。

就業規則作成、各種規定作成、人事評価制度作成

これらの各種規定等は、労働法令の専門家である社会保険労務士にお任せください。改正された労働法令に準拠した各種規定等を作成します。

就業規則は、会社の労使関係を規律した最も重要な規定になります。労務トラブルを未然に防ぐ際に最も重要な規定になり、最低限度のルールブックになります。
会社の状況や要望をお聞きした上で、数百にものぼる規定から御社にあう規定を人工知能によって抽出し、オリジナルの就業規則を作成致します。

当事務所では、各種法令に精通した専門家である社会保労務士が作成した各種規定が蓄積されております。各種規定に係る作成報酬は、お気軽お問い合わせください。社労士の顧問料等は原則不要です。1回だけ使いたいとか、必要なものを必要な時だけ使いたいときにご利用ください。面談等も原則ありません。

但し、規定作成の中でも相談等が必要であるとこちらが判断した時は、相談料を別途頂戴することになりますが、事前に必要か否かをお知らせします。

労務トラブル相談

従業員の人数が増えてくると、従業員間のトラブルが徐々に増えてくる場合があります。

また創業間もない会社は、売上だけを追い求めることになり、会社の労務管理が疎かになっていてハラスメントや離職率の増加など、目に見える形でトラブルが発生します。社内だけでの改善が難しそうな場合は、業務経験豊富な専門家である社会保険労務士に相談したり、場合によっては顧問契約を締結し1年間労務管理全般をみてもらう必要性が出てくるかもしれません。

当事務所では、そのような労務トラブル相談に応えらる専門家を配置し御社の要望に応えられるよう準備しております。お気軽にご相談ください。

電子申請完全対応 顧問契約について

従業員と会社の労務トラブルは多岐にわたります。
このようなトラブルを未然に防ぐために専門家である社会保険労務士を雇うのは賢明な経営者の判断です。
早期に解決するために、法令や判例及び実務に精通し卓越した専門的なアドバイスのできる専門家である社会保険労務士に相談しなければなりません。

当事務所では、1年間を通して上記相談や改善指導等を行う顧問契約を準備しております。相談業務だけでなく手続業務を併せた包括的な顧問契約的業務も準備しておりますので、何をするのか明確に決めて御社のニーズに合った契約をご検討ください。

社会保険労務士業務

​行政書士業務

建設業許認可等 適正な技術者制度の運用

建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者以外は、建設業法第3条の規定に基づき、29の建設工事の種類ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
建設業は、我々の生活に必要不可欠な施設等の建設という事で、許可を要件にして、様々な規制を課しています。
例えば、専門的技術を持っている主任技術者・監理技術者を工事現場ごとに配置しなければならことになっています。また、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合においては、これら一式の内容である他の建設工事を自ら施工しようとする場合は、当該建設工事に関する専門技術者を工事現場に置かなければなりません。
法は、適正な施工の実現の為に、技術者の配置等だけでなく幾重にも様々な規制をかけて適正な施工の実現を要求しています。
細かい規制に会社は対応していかねばなりません。

建設業法に法違反をすれば、行政処分の対処となり会社は立ち行かなくなってしまいます。
許可をとった後も許可行政庁とのつながりは続いていきますし、むしろ許可取得後のほうが許可行政庁との交渉は増えていきます。従いまして、信頼のおける建津業法に精通した専門家と相談しながら会社経営をしていくべきであると考えます。

当事務所は、建設業法に精通した専門家を配置し、御社の要望に応えらる体制をとっています。これまで、長きにわたり蓄積した経験と専門的知識で応えてまいります。

経営事項審査

官公庁へ工事の入札する資格を得る為には、原則、経営事項審査を受けねばなりません。
経営事項審査は、経営状況分析を申請したあとに、監督行政庁へ申請しP点を付与してもらいます。このP点が高ければ高いほど、評価が高くなり、入札参加する機会に恵まれます。

また、近年は各行政庁ごとにこのP点に新客観点(α点)をプラスして評価するという試みが行われており、経営事項審査だけでなく、このα点を加点することも重要になってきています。評価項目は多岐にわたっており、α点の加点は、経営事項審査と同じくらい力を注ぐべきものとなっています。


当事務所では、経営事項申請の一切を代理します。ご依頼頂ければ現状を的確に分析し改善事項を指摘しながら、一緒に点数をあげる為に汗をかいていきます。3年分の工事経歴書と財務諸表をご準備ください。

これまで長年にわたって蓄積された専門的知識と専門的技術で、御社の点数をあげる為のお手伝いをさせて頂き、
点数が上がって満足のいく公共工事を受注できるお手伝いをさせて頂ききます。

産業廃棄物収集運搬業許可

廃棄物の適正処理と売上増大はトレードオフの関係になっており、法律は細かい規制により調和させています。その細かい規制をきちんと理解したうえで経営者は会社を経営していかねばなりません。

法を犯せば、刑事処分や行政処分を受けて会社が立ち行かなくなってしまいます。そうならないためにも、廃棄物処理法に精通した専門家を身近に確保しておく必要があります。

当事務所では、廃棄物処理法関連に精通した専門家を配置しており、許可申請に多数実績があります。廃棄物処理関連に関するご依頼をすべて任せて頂ける体制をとっています。

農業振興地除外申請・農地転用許可申請

畑や田の用途を変更して家を建築したいというように宅地等にしたいときには、行政庁の許可を受ける必要があります。
宅地と農地が混在しており、一体的に使用して合計面積が限度を超える場合には、開発許可申請も併せてしなければならないケース等もあり、現地を確認して隣接地の権利関係等を調査しなければなりません。
農業振興地除外申請・農地転用は、厳格な手続きが定められており、また専門的知識が要求されるため専門家に任せるのが良いでしょう。


当事務所では、農業振興地除外申請・農地転用許可申請の一切を代理します。あらかじめ、案件ごとに報酬の目安をお伝え致しますので、お気軽にご相談ください。
報酬にご納得がいかなければお断りして頂いて問題ありません。費用等は一切かかりません。

会社設立

個人で事業を営んでいる場合には、ある一定の売上になってきましたら会社設立を検討するのが良いでしょう。会社を設立することで個人資産との峻別がなされ、対外的な信用度がアップし大規模な案件も安心して受注できるようになっていきます。
会社を設立したら、人を雇いましょう。会社の手足となって働いてくれる人を雇用するのです。


当事務所では会社設立のお手伝いをさせて頂きます。会社設立は、信頼のおける専門家と一緒に作った方が良いです。
自分一人でもネットの情報を見れば作れますが、「餅屋は餅屋」のことわざにもあるとおり、高い報酬を払ってでも専門家に任した方が、良いと思われます。
今後様々なトラブルが会社運営で起こってきます。その際に信頼の置ける専門家と一緒に会社を経営していってください。専門家は、あなたの会社の用心棒みたいな存在です。信頼のおける専門家と一緒に会社を運営していってください。

国際法務 入管・在留資格関係

外国人の方が、日本国内に滞在するためには、滞在目的を明らかにしないと原則ダメです。
VISAの申請は、日本の在外公館(日本大使館・日本領事館等)で行うのですが、在留資格の審査は、日本の法務省で行います。
在外公館は外務省の所管なので、在外公館から外務省に伝えられ、外務省から法務省に伝えられ、それから審査が行われるので非常に時間がかかります。

そこで、外国人が就労活動を行う場合、あらかじめ日本国内の会社が、外国人を呼び寄せるために雇用契約書等を入国管理局に提出して在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付後、在留資格認定証明書を外国人に送付し、その外国人が在外公館にてVISAの申請をします。こうすることで短期間でVISAの審査が済みます。

つまり、VISA(査証)とは、日本に入国する際の許可証のようなものです。したがって、VISAは入国の際に使用し、その機能は終えます。そのVISAというスタンプは日本の場合、パスポートにシールが貼られ、入国後行うことのできる在留資格に基づいて、その外国人はその後日本に滞在することができます。

外国人が日本に入国して就労できるまでの手順をまとめると、
①日本で就労できる許可をもらった後で、
②日本に入国許可のVISAをもらという流れになります。
日本に入国するときは、VISAを使い、その後の滞在は、在留資格によって行います。そして外国人が日本で滞在する場合には在留カードが交付されます。
在留カードには、氏名・在留資格・在留期間・資格外活動の有無等が記載され、日本で中長期の滞在をする外国人の在留資格を証明することになります。

当事務所では、これら一連の手続きを代行することが可能です。就労ビザ等、ご不明な点等あれば、お気軽にお問い合わせください。

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